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【遺言】息子の一人が障害を持っている為、遺言を書いたケース

ご相談内容

京都市にお住まいのご夫婦からの継続のご相談でした。

先般、長年独り身であった姉が亡くなり、遺産整理業務を弊社に依頼され、預貯金、不動産を相続された方からのご相談です。

急な相続で思ってもいない財産を取得しましたが、自分(夫婦達)では使うあてもなく子供たちに残してあげたいと考え来書されました。

子供のうち一人は、重度の障害があるため、財産管理を自分で行うことはできないので、できればお世話をしている兄に渡して弟の世話もしてあげて欲しいとのご意向。
 

当事務所の対応

夫婦での公正証書遺言作成をご提案。夫婦それぞれがなくなった場合、まずは配偶者に財産が行くように、夫婦ともになくなった場合は、子供たちに財産がいく様な遺言としました。

子供たちへの財産の割合を、今後の紛争が起こらないように(遺留分等に留意)また、相続税の観点から(提携税理士に相談)夫婦お二人ともの公正証書遺言を作成。遺言本文ではない、付言事項で、一緒にのこされた方へのメッセージも作成し、お亡くなりになられた後のご家族の心情も拝領したものとしました。

遺言を確実に実行するために、遺言執行者の就任も依頼されたため受任させて頂きました。いらっしゃらない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

 結果

無事に遺言書を作成でき、ご夫婦ともに安心されている様子でした。

夫婦ともにご健在の場合で、今後資産をどのように承継させていくかを検討する際は、夫婦お二人ともの遺言を作成されることをお勧めします。各遺言では、死亡の順番など不確定な要素をすべてパターン化し、どのような場合でも以降にそった相続が実現出来るように提案させて頂きます。

また、ご子息様ともお話しができれば、今後の手続きの流れ、起こりうる法的門段などをお伝えし、より今後の備えになるかと思います。(今回のケースでは成年後見制度、任意後見制度、家族信託の概要や実情について)

是非、お気軽にご相談下さい。
 

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