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【相続手続き】相続人の一人が行方不明で手続きを完了したケース

ご相談内容

先般、親が亡くなり不動産の相続手続きが必要となる方からの相談でした。

相続人は依頼者の方と兄の二人でしたが兄の消息は30年以上前に家出をしたまま、連絡も取れず、居住地もわからず、生死不明な状態であり、相続手続きを進められずに困ってご来所されました。

当事務所からのサポート

相続人の一人が行方不明となっているケースの解決方法としては、以下の2つの解決方法がありますが、不在者財産管理人の選任申立をする際、予納金(30万~50万程度)の納付が必要になる場合もあるため、依頼者のご意向もふまえ失踪宣告の申立を行って進めていくことになりました。

①不在者財産管理人を選任する。
②失踪宣告の申立てを行う。

結果

失踪宣告の申立から約1年かかりましたが、失踪宣告も確定し、行方不明者以外の相続人で分割協議を行い無事相続手続き完了することができました

このように相続人の一人が行方不明であっても相続手続きを行うことは可能ですので是非、お気軽にご相談下さい。

 

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