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長岡京市にお住まいの男性からのご相談でした。
先般、いきなり身に覚えのない金融機関から郵便が届き、中身を確認すると、私の父が債務者であり、父が亡くなったので相続人である相談者様に借金を返してほしいと記載されていたため、慌てて相談に来られました。
お父様とは、生まれてから一度も会ったことがなく、亡き母親から父の存在を聞いたことがある程度だったようで大変びっくりされていました。
家庭裁判所への相続放棄申立てをご提案。借金(債務)も相続対象となるため、相談者様のケースでもそのままにしておくと、借金を返済する義務が発生してしまうことを説明し、すぐに家庭裁判所への相続放棄申立ての準備をさせて頂きました。
お父様との関係、放棄の事情を詳しく聞き取り、相続人であること(かつ債務があること)を「知ったときより3か月以内」であることが確認できたため、相続放棄申立てを行いました。
相談者様の兄弟様もいらっしゃったため、兄弟様にも債務が承継されてしまうことをお伝えし、兄弟様の相続放棄手続きも同時にさせて頂きました。
ご相談後約1か月後に兄弟様全員の相続放棄申立てを家庭裁判所に提出し、その後1か月程度で、相続放棄の決定(相続放棄申述受理通知)の連絡がきました。
急な通知での想定外の借金のご相談で、最初にお会いした時は狼狽されていましたが、無事相続放棄手続きが完了したためとても安心されている様子でした。
ご自身の判断で他の財産を処分してしまった場合は、相続放棄が認められないケースもありますので、まずはご相談頂けるとよいかと思います。
是非、お気軽にご相談下さい。
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