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生前全く交友のなかった異母兄弟が亡くなり、その相続人として役所から市民税・県民税の納税通知が届いたので相続放棄をしたいとのご相談でした。
まずはどのような経緯で相談者様に通知が来たのかを調査いたしました。
調査の結果、第1順位である子は相続放棄をしており、第2順位の祖父母は全員死亡していたため第3順位である兄弟にあたる相談者様が相続人に該当することになり納税の通知がされたとのことでした。
今回のケースは死亡してからは3ヶ月以上経っておりましたが、自分が相続人であると知ったとき(今回の場合は市民税・県民税の納税通知日)から3ヶ月は経過していなかったため、相続放棄の手続きを進めました。
死亡後3ヶ月以上経過していましたが、納税通知書の疎明資料や相続人となったことを知った経緯の上申書などを用いて、無事相続放棄が受理されました。
その後役所に相続放棄完了報告し無事手続きを終えました。
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