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長年登記していなかった、依頼者の祖父の相続登記手続きを進めていくために、依頼者自身で戸籍を収集していました。
しかし、会ったことのない相続人の名前が出てきた段階で、ご自身では手続きが難しいと判断し、当事務所に手続きを依頼したいとのご相談でした。
まずは、戸籍を調査いたしました。調査の結果、依頼者が会ったことのない相続人が2人現れました。
そこで当事務所より、その相続人に対して「遺産分割協議についてのご意向をお伺いしたい」旨のお手紙を郵送し、相続人と連絡を取ることにしました。
そして、手紙を送ってから2週間程経過した後に、初めてメールでの返信がありました。
そこから、メールでのやり取り→お電話→実際にお会いして今回の遺産分割協議のご説明等をさせて頂きました。初めのメールから、お会いできるまでに2か月近く時間がかかりましたが、最終的に遺産分割協議に協力して頂くことができました。
無事にご依頼頂いた相続登記手続きを完了し依頼者も喜ばれていました。
今回お会いした相続人は「初め手紙が来た時は、詐欺かと思い警戒しました。」とおっしゃっていました。
遺産分割協議書を整えるには、一般的に遺産分割協議書にご実印を捺印し、印鑑証明書を提供する必要があります。知らない人からいきなり「遺産分割協議に協力して欲しい」と言われると警戒されることは、やはり当然かと思います。
今回のケースでは、当事務所が初めから丁寧にご説明させていただき、遺産分割協議にご納得頂けたことが、良かったのかと思います。
このように知らない相続人が出てきた場合であっても、専門家が間に入ることで手続きを進めていくことは可能ですので是非、お気軽にご相談下さい。
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