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亡母の相続手続きをしないまま父も亡くなったというご兄弟様からの相談内容(数次相続のケース)京都市にお住まいのご兄弟(2人兄弟)からのご相談でした。
依頼者のお母様が数年前に死亡し、お母様の不動産・預貯金が相続手続きできていないままになっていました。そして今回、お父様が亡くなったことにより、ご自身でご両親の相続手続きを進めようとしましたが、
①お母様が死亡した後に、お父様が死亡しており相続関係が複雑化していること(数次相続が発生していること)
②不動産の名義をご両親が2分の1ずつの割合で共有していたこと
③弟が生前に、親にお金を借りていたこと
といった考慮すべき問題点があり、ご自身で相続手続きを進めることが難しくご依頼頂きました。
まずご依頼を頂き戸籍(10通近く)を調べたうえで、相続人を確定しました。また不動産及び預貯金の財産目録を作成させて頂きました。
そして、各相続人が最終的にどのような相続をしたいかを個別にヒアリングを行い、相続人全員が納得する遺産分割協議書を当方が作成し、遺産分割協議を整えるサポートをさせて頂きました。
尚、遺産分割協議を作成するにあたり依頼者様が悩まれていた問題点については下記のようにサポートさせて頂きました。
① お母様が死亡した後に、お父様が死亡しており相続関係が複雑化している
(数次相続が発生していること)について、お父様分及びお母様分の、それぞれの相続財産を確認したうえで、それぞれの遺産分割協議書を当方で作成させて頂くことにより解決しました。
② 不動産の名義をご両親が2分の1ずつの割合で共有していた
最終的に、兄弟で共有名義に相続登記を行った後にご売却するというご意向だったので、当方で作成させて頂いた遺産分割協議書をもとに、お父様の持分の全部移転登記・お母様の持分全部移転登記の2件の登記申請をさせて頂きました。
尚、ご依頼者様に最小限の登録免許税のご負担になるように、登記申請させて頂いております。
※数次相続の場合、ご自身でお手続きされると、余計に申請する件数が多くなったり、余計な登録免許税がかかってしまう可能性があります。
③ 弟が生前に、親にお金を借りていた
相続手続きをしたい弟様が生前親にお金を借りていたことも考慮した財産目録を当方で作成させて頂いたうえで、遺産分割協議書を作成しました。
お兄様の相続する預貯金の額を多くすることにより、弟様の生前の借金を清算できるようにご提案させて頂き解決しました。
無事に、遺産分割協議書が整い、遺産分割協議の内容に基づいて不動産・預貯金の相続手続きを完了し、相続人皆様、喜ばれていました。
相続手続きを行わないまま放っておいた状態で、さらに相続が発生すると、複雑化していきます。そうなると、ご相続人同士の関係が良好でも、ご自身で手続きをすることが難しくなってきます。
今回のケースでは、専門家が間に入ることにより上記の複雑になってしまった問題点を解決し、無事に相続手続きが行うことができました。
「数次相続が発生した」場合、どう進めていったらいいかわからない場合には、是非一度ご相談くださいませ。
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