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【相続登記】遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

遠方の土地を相続

相談内容

福岡市にお住まいのお父様が亡くなられたため、京都市にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなられたお父様が保有されていた土地の中に祖父名義のままとなっていた土地があったということで、相続を行なうのに併せて自分の名義に変更したい、とのご相談でした。

不動産にかかる相続登記(名義変更)をご依頼の場合には、おもに以下のようなサポートを行ないます。

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当事務所からのサポート

不動産にかかる相続登記(名義変更)をご依頼の場合には、おもに以下のようなサポートを行ないます。

相続人調査

相続人調査とは、ご家族が亡くなられたときに、誰が相続人になるのかを確認する手続きで、戸籍謄本で調べるのが一般的です。今回のケースでは、お祖父様名義になっている土地の相続になるため、被相続人であるお祖父様の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せ、確認しました。

まず始めに確認すべきは、相続の第一順位となる配偶者と子供です。配偶者であるお祖母様はすでに亡くなっていますので、お父様にご兄弟がいるかどうかが重要です。戸籍を確認すると、お父様には弟である叔父様がいることが確認できました。

相続人調査の結果、お祖父様の相続人としては、お父様と叔父様が考えられますので、お祖父様の土地を相続しているのが、どちらになるかをさらに確認する必要があります。

<家督相続とは?>

注意しなければいけないのが、「家督相続」という制度です。これは旧民法で定められていたもので、戸主が有する一切の権利義務を、戸主の長男が単独で相続するものです。旧民法の施行は明治31年(1898年)7月16日から昭和22年(1947年)5月2日となりますので、この間にお祖父様が亡くなられていた場合は、長男であるお父様が家督相続している可能性が考えられます。

今回のケースでも戸籍を確認すると、お父様が家督相続している旨の記載がありましたので、お父様が単独で相続していることが確認できました。

なお、戸籍の記載の仕方は、作成された年月により異なりますし、旧字体が使われている場合もあり、解読が非常に難しくなっています。当事務所では戸籍の確認を含む相続人調査をサポートしていますので、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言書・遺産分割協議書・相続放棄申述書の確認

今回のケースにおいては、お祖父様からお父様へ家督相続されていることが確認できました。しかし、家督相続が確認できなかった場合は、相続人調査で相続人が判明したあと、確認をしたい相続財産がどの相続人に相続されたかを確認する必要があります。

家督相続以外は戸籍で確認することができませんので、遺言書・遺産分割協議書・相続放棄申述書などで確認する方法が考えられます。

<遺言書があっても「遺留分」は適用される!>

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように相続させたいかを伝えるための書面です。遺言書が存在する場合は、この内容が一番優先されることになります。

遺言書といっても、公証役場で作成し保管される公正証書遺言や、法務局で保管される自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もありますが、自宅や貸金庫に保管されているだけのこともあります。見落とすことがないよう、しっかりと確認をしてください。

なお、遺言書がある場合も、「遺留分」の制度を気にしなければなりません。遺留分とは、一定の相続人に最低限保障される遺産取得分のことです。たとえ遺言書で「すべての財産を長男に相続する」と意思表示されていたとしても、兄弟などの相続人から遺留分を請求された場合は、その遺留分額を兄弟に渡す必要があります。

<遺産分割協議書とは?>

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどう分けるのか、話し合った結果を記載した書面です。相続人の人数分の書面を用意し、相続人全員が実印を押印したものを、各々が保管することが一般的です。

遺産分割協議書作成にあたっては、まず被相続人の遺産を特定する必要があります。現金や預貯金、不動産や株式などの資産のほか、借入などの負債も対象となりますので、漏れがないように確認しなければいけません。

また、遺産分割協議書は、不動産の相続登記を行なう場合に必要になる書類の一つで、不備がないように作成することが必要です。

<相続放棄申述書>

相続の権利を放棄する、「相続放棄」をしているケースもあります。負債などのマイナスの財産が大きい場合や、誰か一人に相続をさせる場合などに利用されることが多い手続きです。

相続放棄をする場合には、家庭裁判所に申述しなければいけません。この手続きは、原則被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に行なう必要がある点、注意が必要です。

これらの書類の確認や作成は、司法書士に依頼するほうが漏れなく対応できますし、手間が省けます。どうぞお気軽にご相談ください。

今回のケースでは、さらにお父様から相談者様に相続されているかどうかの確認が必要となり、同じように相続人調査、遺言書・遺産分割協議書・相続放棄申述書の確認をすることになります。

お父様の相続人は相談者様と相談者様の妹様で、すでに遺産分割協議書が作成されており、相談者様に相続されていることが確認できました。

不動産の相続登記

相続人が確認できたら、不動産の相続登記を行ないます。これまでは任意の手続きで、不動産の固定資産評価額に応じた費用もかかることから、今回のケースのように、お祖父様名義のままという事例もよくありました。しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化されますので、必須の手続きになります。

不動産相続の手続きも当事務所で対応できます。詳しい手続きの内容や費用に関しては、こちら

結果

お祖父様の名義になっていた土地は、お祖父様からお父様に家督相続され、お父様から相談者様に相続されていることが遺産分割協議書で確認できました。

これによって、お祖父様の名義になっていた土地を無事に相談者様の名義に変更することができました。

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