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【相続手続き】何代にもわたって土地の相続登記をせずに放置していたケース

何代にもわたって

相談内容

京都市にお住まいの男性からのご相談でした。

代々所有している土地の名義が相当前に亡くなった曾祖父様の名義のままであったため、曾祖父様が亡くなられてからも次々相続人が亡くなられており、現在誰が相続を受ける対象なのか不明な状態となっていました。相続するべき方を確定したうえでの相続手続きをご希望されていました。

当事務所のサポート

まずは代々の相続人を確定する必要がありましたので、戸籍謄本を取得し、誰が相続するのかを調査しました。
戸籍調査の結果、相当な人数の相続関係者がいることが判明したため、その全員に当事務所から「相続手続きに関するお知らせ」を送付し、遺産分割協議を進めることになりました。

結果

無事に遺産分割協議を行うことができ、最終的に相談者様が土地を相続することになりました。
相続登記は特に期限に関しての決まりはありませんが、相続せずに放置していると当時の相続人が亡くなっており、代わりにその子どもが相続人になっているなど、相続関係者が増え、次の代の相続人同士が互いに面識がなかったりして、遺産分割がスムーズに進まないケースが発生する可能性が高いです。

ですので、相続登記が発生した際は速やかに完了させることをおすすめします。

※相続登記は今まで義務はありませんでしたが、令和6年4月より相続登記が義務化されるため、この様なケースでも登記を行う必要が出てきます。

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