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【遺産分割】遺産分割を行い、不動産売却手続きを行ったケース

父が死亡したため実家の不動産の売却を検討しているが、相続人が遠隔地に居住している者がいるため換価分割による遺産分割協議を行い、相続人一人が代表して不動産売却手続きを行った。

ご相談内容

相続財産は、ご相談者様のご両親が生前お住まいになっておられた京都市内の土地・建物(亡:父名義。母は父より先に死亡)ご相談者様も相続人である兄と妹も全員現在関東にお住まいのため、京都市内の不動産を相続し今後も保有することは難しいので売却を検討しているとのことで当事務所へご相談に来られました。

相続人全員が手続きを進めたいと考えているが何から手をつけてよいか不明なのと忙しくて時間がなかなか取れないとのこと。

(相談者様は、親族の法事で京都に帰省した際にご相談にこられた)がお住まいの不動産1件と、その他に価値が付きづらい不動産が2件でした。名義は相続により3名の相続人との共有名義となっていました。

相談者様とお母様が不動産を取得し、前妻との子へ代償分割(相続人1名が遺産を取得してその他の相続人へ代償金を渡す遺産分割方法)を行いたいとのご希望がありました。 

当事務所の対応

・不動産の財産価格を調査、その他遺産に漏れがないかの調査

・報告書を作成

・代償分割による遺産分割および代償金額のご提案(提携税理士への税務チェック依頼)

・不動産登記の名義変更

・不動産販売会社のご紹介

当事務所としては上記で対応しました。

 結果

実家の不動産の価値があったため、相続人で分割しても充分全員が納得できる金額での売却が見込めましたため、代償分割(相続人1名が遺産を取得してその他の相続人へ代償金を渡す遺産分割方法)による遺産分割協議により相続登記を行い名義変更を完了しました。

その後、売却もまとまり、相続人様には、最終的に金銭で遺産を分割することができました。
 

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