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【相続分割】相続人の中に破産予定の方がいたケース

相談内容

相続が発生し、遺産分割の内容やその後の不動産登記について、当事務所にご相談がありました。ご相談者様の不安点として相続人の中のお一人が破産状態であり、破産状態の相続人が他の相続人に影響を及ぼさないか心配で相談こられました。また、その方とは連絡を取ることができないとのことでした。

当事務所のサポート

相続財産としては金融機関3行の預貯金、京都市内の不動産がありました。

当事務所の対応としては、
①相続人の戸籍収集
②ご連絡が取れない方へ手紙文でのご連絡
③破産する予定の方の相続放棄手続き
④登記書類の作成、遺産分割協議書の作成、各種届出

上記内容を行いました。

結果

ご相談者様のご希望通り、破産予定の方への相続放棄、そしてその他の相続人での遺産分割手続きを行うことが出来ました。

上記の様に、相続人の中でご連絡が取れないケースは耳にします
専門家による戸籍収集、お手紙文の送付を行うことでご連絡を取ることができる可能性があります。

また、一部の相続人が相続放棄を希望されている場合、遺産分割を行う順番によっては相続放棄することが出来なくなります
是非専門家にご相談されることをお勧めいたします。
 

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