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神戸市にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。
父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。相続財産としては、神戸市にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。
母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に京都市に住んでいる
妹が1名いました。
妹はかなり前から京都市で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して父は自宅と土地を渡す旨の話をしていたとのことでした。
ただその旨の遺言を書く前に父が亡くなってしまい、遺産分割を行う際に妹から神戸の自宅と土地の名義を自分のものにしたいと言ってきている、とのことで、なかなか遺産分割協議が進んでいないとのことでした。
相談者様としては妹と争う気はなく、もともと仲が良かったとのことで、その関係を維持したいということをご希望されていました。
司法書士は中立の立場で相続手続きや今後の流れについてご説明させていただきました。
まず姉妹2人に相続人の立場によってもらえる遺産の割合(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展してしまうと裁判になること、裁判を行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。
メリット・デメリットの説明を行った結果、姉妹にも納得していただくことができ、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。
ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合
①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)
②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間がかかってしまいます)
③姉妹で争うという精神的苦痛
この3つが重くのしかかってきます。
土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。
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