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京都市にお住まいの男性からのご相談でした。
詳しいお話を聞いていくと数年前にお父様が亡くなられた際に、相続手続きを行ったとのことですが、その後、お父様が鹿児島県に山林を保有していたことが分かった、とのことでした。
その山林に関して、つい最近になって突然役所から固定資産税の納税通知書が届くようになったとのことです。山林である為、特にこだわってほしいわけでもなく、固定資産税の支払いが発生するのであれば放棄をご希望されていました。
まず固定資産税の納税通知書が届くようになった原因を調査しました。
調査した結果、別の親族の方が固定資産税を支払っていたとのことですが、その方が支払うことをやめたため、相続人である相談者様へ請求がいくことになったとのことでした。相続放棄という事で、既に3ヶ月以上経っており、認められるかどうかわからないことを事前に説明したうえで相続放棄の手続きを進めました。
3ヶ月以上経っているため、手続きに時間がかかりましたが無事に相続放棄が認められました。
今回のケースとは少し違いますが、借金などのいわゆる負の財産は隠されていることが多く、相続放棄の申請期限とされている3ヶ月を越えてしまうケースは少なくありません。
3ヶ月を過ぎた場合、放棄が認められることは難しいため、専門家への相談をおすすめします。
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