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【相続登記】家屋名義人が相続によって名義変更がされておらず土地の売却ができないケース

相談内容

地主である相談者様(Aさん)が、他人(Bさん)所有の家屋のため敷地を賃貸しているが、土地を売却したいとのご希望でした。

家屋は空き家のまま、所有者が死亡して名義がそのままになったままでした。

現状のまま土地を売却すると、土地の買主(Cさん)が無理に賃借人を追い出す可能性がありました。家屋は古い空き家であるが、相談者様(Aさん)は、長年土地を借りて頂いていたことから、相手方(Bさん)の負担にならないように、とのことで、当事務所へご相談へ来られました。

当事務所のサポート

当事務所の対応としては、

①相手方(土地の賃借人であるBさん)への現状説明を代行
 ⇒相手方(Bさん)へ、「このまま賃貸人(Aさん→Cさん)が変わると家主様(Bさん)に
ご迷惑がかかりますので、今なら引越し費用を当方(相談者様)で
負担致します。」
と、説明やご提案を全面的に代行。

②売買による土地の名義変更手続き(登記)

上記内容を行いました。

結果

司法書士が当事者間に入り仲裁することで、円滑に相談者様のお気持ちを伝えすることができました。
また、家屋名義を相続による名義変更をすることなく、家屋を取り壊して売却することもできました。
結果、家主様はお引越しをされ、相談者様も土地を売却することができました。

空き家になった土地をご活用についても、当事務所では代理仲裁により当事者の方々に負担がなく最善の方法をご提案させていただいております。
不動産問題でお悩みの方の是非当事務所にご相談ください。
 

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