無料相談受付中
075-741-6409
平日 9:00~21:00 事前予約にて土日・夜間も対応
お父様が亡くなられ、遺産である現住不動産を相続したい、というご相談でした。
相続人はお母様と相談者様、ご両親と長らく疎遠であった相談者様のご兄弟様の3名です
相続財産は、ご相談者様とお母様がお住まいの不動産1件と、その他に価値が付きづらい不動産が2件でした。名義は相続により3名の相続人との共有名義となっていました。
ご兄弟様は長らくご両親とは疎遠で、相談者様がご両親の面倒を見てきたことから、相談者様とお母様が不動産を取得し、ご兄弟様へ代償分割(相続人1名が遺産を取得してその他の相続人へ代償金を渡す遺産分割方法)を行いたいとのご希望があり、当事務所へご相談へ来られました。
当事務所の対応としては、
①財産調査状況を調査、財産価格を調査
②報告書を作成
③代償金額のご提案
④共有名義不動産の名義変更
上記を行いました。
持ち家以外の遺産の価値が低いために持ち家等を売却して代償分割する必要があったところ、相談者様とお母様は無事、お住まいの不動産の権利を保持することができ、ご兄弟様も遺産として現金を相続することができました。
当事務所では「複雑な遺産分割」「財産価格を明らかにしたい」等のお悩みに対し「相続手続きまるごと代行サービス」をご用意させていただいております。是非当事務所にご相談ください。
075-741-6409