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                ・子どもがいない方
・子どもが大人数いて、連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
・再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
・自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
・持っている財産の種類もしくは金額が多い方
・相続する際に分割しづらい不動産などの財産を多く持っている方
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| メリット | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる | 
| デメリット | ●費用がかかる ●証人が必要 | ●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 | 
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
 親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
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ご予約ダイヤル:050-5285-9558
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| 遺言書作成サポート(自筆証書) | 50,000円~ | 
|---|---|
| 遺言書作成サポート(公正証書) | 75,000円~ | 
| 証人立会い | 15,000円/名 | 
※1 公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
※2 財産の総額が2000万円までとなります。2000万円を超える場合は1000万円毎に約2万円が加算されます。
※3 財産調査が必要な場合は別途費用をいただきます。
| 遺産評価総額 | 遺産額の1.5% | 
|---|
※遺産額に関わらず、報酬は最低30万円からとなります。
| 生前贈与登記 | 50,000円~ | 
|---|---|
| 贈与契約書作成 | 10,000円~ | 
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