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WEB相談における難しい設定はありません。お手元のPCやスマホで通常と変わらない相談が実現できます。
※「WEB相談」に関するご質問はスタッフまでお気軽にお申し付けください!丁寧にご説明させていただきます!
① 忙しくて市役所や法務局に行く時間がない
② 遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない
③ 相続登記はいつまでにしなくてはならないのか分からない
④ 相続登記にはどんな書類を準備すればいい?
⑤ 土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない
⑥ 生前贈与により取得した不動産の名義変更を行いたい
⑦ 不動産の売買により、住宅やマンションの名義変更をしたい
⑧ 専門家に依頼すると費用が高そう
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
当事務所の「相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス」はこちら>>
大まかに、以下の手順で行います。
下記の必要書類をご参照ください。
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。
登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
遺産分割協議書に添付します。
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは075-741-6409になります。お気軽にご相談ください。
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
初回のご相談(60分) | 〇 | 〇 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック | 〇 | 〇 |
相続関係説明図 | × | 〇 |
残高証明書取得 (預貯金・株式) |
× | × |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成 | × | × |
相続登記(申請・回収) | 〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 | × | × |
パック特別料金 | 38,000円~ | 58,000円~ |
※戸籍収集は取得通数により費用が異なります。
※不動産の評価額によって料金が異なります。
※ 相続登記料金は、「管轄が異なる不動産がある場合」「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき50,000円頂戴致します。
※預貯金の名義変更は書類の収集・作成のサポートです。代行をご希望の場合は「遺産整理業務」をご利用ください。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
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