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「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
「疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい」
「親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい」
「父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
・相続放棄って具体的にはどういう手続き?
・どんな理由でも相続放棄できるの?
・疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄するにはどうすればいい?
・相続放棄はいつまでにしないといけないの?
・相続放棄手続きにどれくらい費用がかかるの?
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続放棄とは、言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。つまり、親や親族から遺産を受け取らないということです(さらに正確にいえば「元々相続人ではなかった」ことにする手続きです)。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
※相続とは?
配分は別として、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などには、亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、金融機関から借金の返済(債務弁済)を求められます。自分とはまったく関係のない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのが、相続による影響です。
相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと、借金の支払いに応じる必要は一切なくなります。
一方、すべての財産を放棄することになりますので、形見なども相続することはできません。
相続する財産や放棄する財産を選ぶことはできません。
限定承認をする場合を除いて、「すべて相続する」か「すべて放棄する」かのどちらかです。
※限定承認とは
相続によって得たプラスの財産の限度で、債務の負担を引き継ぐという手続きです。相続放棄をする場合、形見など手元に置いておきたいものも含めてすべての財産を放棄することになります。
例えば形見や建物・土地だけはどうしても相続したい場合や、プラスの財産・マイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのか分からない場合などには、相続放棄ではなく限定承認するのが安心でしょう。
限定承認をしておけば、マイナスの財産が判明した場合でも、プラスの財産の範囲内でのみ引き継ぐことができます。
手続きなど、詳しくはこちらのページをご確認ください。
相続放棄をするにあたっての注意点などを、あらかじめ確認しておきましょう。
相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヵ月以内に、家庭裁判所に申請をする必要があります。また、限定承認ができるのも同じ期間になりますので、短期間で判断し手続きを行なわなければなりません。
相続放棄ができる期間は短いため、多額の借金がある場合は、あらかじめ生前に放棄しておきたいと思う方もいるかもしれません。しかし、相続放棄ができる期間は、前述のとおり「相続開始を知ってから3ヵ月以内」となり、生前に手続きすることはできません。
相続放棄を家庭裁判所へ申請するときには、理由を記載する必要がありますが、特に理由に制限はありません。家庭裁判所へ提出する書類の理由欄には、以下の選択肢があります。
① 被相続人から生前に贈与を受けている
➁ 生活が安定している
③ 遺産が少ない
④ 遺産を分散させたくない(誰かに遺産を全部相続させたいなど)
⑤ 債務超過のため(マイナスの財産が大きいことが想定されるケース)
⑥ その他
例えば、相続争いに関わりたくない場合や、長らく疎遠になっている場合などは、その他に記載することになります。その他として具体的に記入し、相続放棄をする人の意思が確認できれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。
ただし、「別の相続人に放棄するように言われたから」など、相続放棄をする人の意思が確認できないときには、認められない可能性があります。
関わりたくない理由が、上の①~⑤に該当する場合は、該当する番号を選ぶとよいでしょう。しかし、①~⑤に該当しない場合には、以下のような書き方が考えられます。
・遺産分割協議に参加したくないから
・被相続人と生前に交流がなかったから
・被相続人と縁を切っているから
・相続に関わりたくないから
相続放棄をするための理由は問われませんが、遺産放棄ができない場合があるので、相続開始後は慎重に対応する必要があります。
・経済的に価値がある形見分けを受けた場合
・相続財産の売却や、契約の締結・解除をした場合
・被相続人の借金を返済した場合
・財産を隠蔽した場合
・相続開始を知ってから3ヵ月以上経過した場合
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは075-741-6409になります。お気軽にご相談ください。
大まかな手順は、以下のとおりです。
1)戸籍等の添付書類を収集します
2)相続放棄申述書を作成します
3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行ないます
4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいます
相続放棄の手続き場所は家庭裁判所となり、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申請する必要があります。そのため、他の相続人に相続放棄すると宣言しただけの場合や、書面で相続放棄することを記載しただけの場合では、相続放棄とは認められません。必ず、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄の申請は、各相続人が行なう必要があります。相続人が複数いる場合、一人だけ相続放棄をすることもできますし、相続人全員で相続放棄をすることもできます。
相続人ご自身で手続きすることも可能ですが、相続放棄ができる期間は短いですし、書類に不備がある場合などには相続放棄が認められないリスクがありますので、手続きを専門に行なう司法書士に依頼するほうが安心です。
相続関係により異なりますが、おもには以下の書類が必要です。
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票または戸籍の附票
・相続放棄する方の戸籍謄本
相続放棄の申立(申請)を行なったあと、家庭裁判所より1週間くらいで照会がある(質問などが来る)ので、それに回答することになります。その回答に問題なければ、大体1ヵ月程度で手続きは終了します。ただし、案件の状況によって、かかる時間は異なります。
相続放棄を行なう場合の費用は、以下のとおりです。
・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手、必要書類を準備するための手数料:合わせて数千円程度
・(司法書士に依頼する場合)司法書士費用
当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記のとおりです。
これで安心!当事務所は「後払いの成功報酬」です!
当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。
料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。
項目 | ライトプラン パック 30,000円 |
ミドルプラン パック 50,000円 |
フルプラン パック 70,000円 |
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戸籍収集 | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | × | × | ○ |
親戚への相続放棄 まごころ通知サービス |
○ | ○ | ○ |
※相続放棄1名様あたりの金額となります。※戸籍謄本など各書類の発行手数料は別途実費をいただきます。
1件 70,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
075-741-6409