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ゆうちょ銀行の預金の相続手続きについて

ゆうちょ銀行の相続手続きの相談は無料です!【要予約】

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土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
ゆうちょ銀行の相続手続きについて親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

 

○司法書士と弁護士、税理士の違い>> 

○専門家に依頼するメリット>> 

○当事務所が選ばれる理由>>

目次

〇信託銀行・銀行に依頼するとどのくらいかかるの?

〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

〇ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

〇当事務所のサポートサービス

〇当事務所の相続登記手続きサポートの費用

〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用

 

信託銀行・銀行に依頼するとどのくらいかかるの?

銀行や信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

銀行や信託銀行でも上記ような業務を行っており、財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごと代行サービス 遺産整理業務
手続きの特徴 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 300,000円~ 1,000,000円以上

遺産整理の画像

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

 

【例】遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

銀行と費用比較

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

 

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

1. ゆうちょ銀行では口座の名義人が亡くなった際、まず相続発生のご連絡をして頂きます。

※お亡くなりになられたお客さま(被相続人)のお取引店へ電話連絡またはご来店ください。

2. 相続手続依頼書の交付を受けます。

※ゆうちょ銀行の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3. 必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

【ゆうちょ銀行の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。】
・「相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)」
・「遺産分割協議書」
・「被相続人の出生から死亡までの戸籍」
・「相続人全員の戸籍」
・「相続人全員の印鑑証明書」
・「被相続人の通帳及びカード」
・「相続人代表者の通帳」
・「相続人代表者の実印」
・「相続人代表者の免許証等本人確認書類」
※こちらは相続の方法・内容によって必要書類が異なる場合があります。

【ゆうちょ銀行の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。】
・「相続手続依頼書」
・「遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)」
・「被相続人の出生から死亡までの戸籍」
・「相続人全員の戸籍」
・「相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)」
・「被相続人の通帳及びカード」
・「名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印」
・「名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類」
※こちらは相続の方法・内容によって必要書類が異なる場合があります。
※なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。

4. 当事務所の預貯金の名義変更サポート

当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
【サポート内容】
①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
②各相続人の現在の戸籍謄本の収集
③遺産分割協議書の作成
④金融機関への提出書類の作成

 

当事務所のサポートサービス

11_large当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたします。

感情的になってしまうこともある遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートいたします。

 

相続手続きサポート費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
相続手続き
まるごと
お任せプラン
初回のご相談(60分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
相続人全員分の戸籍収集 ×
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図 ×
残高証明書取得
(預貯金・株式)
× ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成 ×
相続登記(申請・回収)
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 38,000円~ 58,000円~ 156,000円~

※戸籍収集は取得通数により費用が異なります。
※不動産の評価額によって料金が異なります。

※ 相続登記料金は、「管轄が異なる不動産がある場合」「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※預貯金の名義変更は書類の収集・作成のサポートです。代行をご希望の場合は「遺産整理業務」をご利用ください。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中

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ご相談の流れはこちら>>

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様全員の中立な立場で間に入ってサポートいたします。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家が中立な立場で手続きをサポートすることで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

まるごと

 

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用

通常、遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では30万円~遺産整理業務をお受けいたします。

相続財産の価額 報酬額
500万円以下 30万円+消費税
500万円を超え5000万円以下 (価額の1.2%+24万円)+消費税
5000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+34万円)+消費税
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+64万円)+消費税
3億円以上 (価額の0.4%+154万円)+消費税

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。

その他の金融機関の手続き一覧

>>京都銀行の預金の相続手続きについて

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