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不動産の名義変更(相続登記)の手続きに必要な書類や費用は?

相続登記に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

① 遺産相続した不動産(土地や建物)の名義変更はどうしたらいいの?
② 相続登記はしないといけないの?
③ 相続登記はいつまでにしなくてはいけないの?
④ 相続登記の必要書類は?
⑤ 相続登記にかかる費用は?

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。

不動産の名義変更(相続登記)とは

相続登記とは、土地や建物といった不動産の所有者が亡くなった場合など相続が発生したときに、不動産登記簿に記載された不動産の所有者を、被相続人名義から相続人名義に変える手続きのことです。

不動産登記簿には何が記載されているの? 確認できる場所は?

不動産登記簿には、土地や建物の所在地、面積、不動産が誰の所有になっているか(所有者の氏名・住所)、担保が付いているかどうかなどの権利関係が記載されています。

不動産登記簿は、法務局の窓口で誰でも閲覧・取得が可能です。閲覧するだけであれば、オンラインで確認する方法(有料)もあります。

不動産登記簿には何が記載されているの? 確認できる場所は?

不動産登記簿には、土地や建物の所在地、面積、不動産が誰の所有になっているか(所有者の氏名・住所)、担保が付いているかどうかなどの権利関係が記載されています。

不動産登記簿は、法務局の窓口で誰でも閲覧・取得が可能です。閲覧するだけであれば、オンラインで確認する方法(有料)もあります。

不動産の名義変更(相続登記)をしなかったらどうなる?

相続登記はこれまで任意の手続きだったので、所有者が亡くなって所有者が変更されている場合でも、不動産の名義変更がなされず、不動産登記簿が変更されていないケースもありました。

しかし、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。不動産を取得した相続人は、相続の開始及び所有権の取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。もし正当な理由なく申請がなされない場合には、過料の罰則がありますので、注意が必要です。

いつまでに手続きが必要?

先ほど述べたとおり、2024年4月1日からは、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)登記に必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。

(2)遺産分割協議の終了

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請

どこで手続きするの?

相続登記の手続き場所は法務局となりますが、不動産の所在地を管轄する法務局で行なう必要があります。

誰が手続きするの?

相続登記の申請は、相続人ご自身で行なうことができますが、相続登記などの手続きを専門に行なう司法書士に依頼すると、正確かつ迅速に実施できます。申請にあたってはさまざまな書類を用意する必要がありますし、不動産の所在地が遠方にあるケースでは、司法書士に依頼するほうがスムーズでしょう。

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類は?

亡くなられた方の書類や相続人の書類を複数そろえる必要があります。なお、書類によっては、不動産の相続をする人以外の相続人の書類も必要です。

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類は?

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亡くなられた方の書類や相続人の書類を複数そろえる必要があります。なお、書類によっては、不動産の相続をする人以外の相続人の書類も必要です。
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものについて、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

亡くなられた方(被相続人)の書類

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

死亡時の本籍入りの住民票又は戸籍の附票 ※

登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が、同一人であることを証明するために必要です。

<相続人の書類>

法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であることおよび現在も生存していることを証明するための書類です。

②-1 遺産分割協議書・法定相続人全員の印鑑証明書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。遺産分割協議書を相続登記の書類として使用する場合には、被相続人が誰か、被相続人の遺産を誰がどのように相続するのかが記載されている必要があります。

なお、遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印しなければいけません。また、実印と相違ないことを証明するために、印鑑証明書の添付が必要です。

➁-2 遺言書

被相続人が生前に遺言書を作成している場合、遺産分割協議書ではなく、遺言書を提出することになります。公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」や、法務局において保管されている「自筆証書遺言」は、そのまま必要書類とできます。一方で、家に保管されていたというような自筆の遺言書の場合には、家庭裁判所での検認という手続きを経る必要があります。

※検認とは、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

不動産を取得する相続人の住民票 ※

不動産の所有者として記載される方の、正確な住所を確認するためのものです。不動産を取得する人が複数いる場合(不動産を共有持分とする場合)には、取得する方全員の住民票が必要です。

相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するために使用します。

手続きにはどれくらいの期間がかかる?

提出した書類に不備がなければ1週間ほどで登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行なってください。

当事務所の「相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス」はこちら>>

相続登記の無料相談実施中!

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは075-741-6409になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続登記にかかる費用

0003_xlarge相続登記を行なう場合には、登記費用、司法書士費用がかかります。

相続税はどれくらいかかる?

相続税とは、被相続人から相続する場合に、相続した人に課税される税金です。不動産を含む遺産の総額や相続人の数を確定させる必要があり、さらに各相続人が取得する金額に応じて税率が異なります。

登記費用(登録免許税)の額は?

登記を申請するときには、税金(登録免許税)の納付が必要になります。

必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価額に、1000分の4を乗じた価格となります。

例えば、不動産の価額が3000万円の場合、登録免許税は12万円です。

なお、2025年3月31日までは、不動産の価額が100万円以下の土地には、相続登記の登録免許税の免税措置が適用されますので、費用がかかりません。

当事務所にご依頼いただいた場合の司法書士費用は?

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。

相続手続きサポート費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
初回のご相談(60分)
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ×
相続人全員分の戸籍収集 ×
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図 ×
残高証明書取得
(預貯金・株式)
× ×
評価証明書取得 ×
遺産分割協議書作成 × ×
相続登記(申請・回収)
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 38,000円~ 58,000円~

※戸籍収集は取得通数により費用が異なります。
※不動産の評価額によって料金が異なります。
※ 相続登記料金は、「管轄が異なる不動産がある場合」「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※ 不動産の持分が分かれている場合や、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※ 預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき50,000円頂戴致します。
※預貯金の名義変更は書類の収集・作成のサポートです。代行をご希望の場合は「遺産整理業務」をご利用ください。
※ 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)、除戸籍謄本等他実費が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

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