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私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。
しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。
私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。
生前贈与される財産の配分に不公平さを感じています。私は2人兄弟の弟にあたり、兄は12歳上になります。
両親は、父親が亡くなり、母親は健在です。
母親の死後に兄弟で財産争いにもめないようにと生前贈与を進めてきたのですが、兄が仕切っているため、私の配分が極端に不均等であると感じています。
また、母親は兄と同居しているため兄のいいなりです。兄は「1/4しか財産をやらない」と言い出しており、母親もこれに納得済の状態で、私の意見は全く聞き入れてもらえません。
そのため、現在でも会話もできず顔も見たくない状況です。
※兄弟間、親族間の憎しみはその後の人生において大きな影を落とし、禍根を残します。
司法書士などの専門家に間に入ってもらって、まるく収める方法をさがしましょう。
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