無料相談受付中

075-741-6409

平日 9:00~21:00 事前予約にて土日・夜間も対応

京都信用金庫の預金口座の相続手続き

1) 初回相談は無料です!【要予約】

0004_xlarge親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
ご予約ダイヤル:075-741-6409

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

○司法書士と弁護士、税理士の違い>> 

○専門家に依頼するメリット>> 

○当事務所が選ばれる理由>>

京都信用金庫について

預金者がお亡くなりになると京都信用金庫に限らず、金融機関の口座は凍結されます。
被相続人(亡くなった方)が京都信用金庫の預金口座を持っていた場合、京都信用金庫の支店にて相続の手続きを行う必要がありますが、提出書類が多く、またその収集や作成には法的な知識も必要になりますので、お困りの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

京都信用金庫の預金の相続手続きの流れ

1.京都信用金庫では口座の名義人が亡くなった際、まず相続発生のお申し出をして頂きます。

※お亡くなりになられたお客さま(被相続人)のお取引店へ電話連絡またはご来店ください。

2.相続手続依頼書の交付を受けます。

※京都信用金庫の預金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

・払戻手続…預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

・名義変更…預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続

※主に定期預金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。

【京都信用金庫の預金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。】

・相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)

・遺産分割協議書(相続人全員の実印を押したもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

※こちらは相続の方法・内容によって必要書類が異なる場合があります。

【京都信用金庫の預金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。】

・相続手続依頼書

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)

・被相続人の通帳及びカード

・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印

・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

※こちらは相続の方法・内容によって必要書類が異なる場合があります。

※なお、当事務所では金融機関の名義変更もサポートしております。どうぞお気軽にご相談ください。

4.当事務所の預貯金の名義変更サポート

当事務所では預貯金の名義変更のサポートも承っております。

各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

【サポート内容】

①被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集

②各相続人の現在の戸籍謄本の収集

③遺産分割協議書の作成

④金融機関への提出書類の作成

メニュー

ご相談は無料です。お問い合わせ・ご相談はお気軽にどうぞ

075-741-6409

平日9:00~21:00事前予約にて土日・夜間も対応

お電話でのお問い合わせはこちら
075-741-6409


平日9:00~21:00
土日・祝日・夜間のご相談も可能です。詳しくはお問い合わせください。